デジタルセンドではDsWebの約款を一部改定いたします。
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主な改定内容
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【改定予定日】
2026年7月13日(月)
【改定内容】
DsWeb約款 第16条(利用停止・解除)に関し、新規に以下の内容による(8)の項目を定め、利用解除にかかる条件を追加いたします。
| 改定前 | 改定後(下線部を追加) |
| 第16条(利用停止・解除) 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部または一部の提供を停止もしくは解除することができるものとします。 (1)支払期日を経過してもなお本サービス料金を支払わない場合 (2)本約款に違反した場合 (3)お客様の責に帰すべき事由により当社の業務に著しい支障をきたす場合 (4)差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分等の公権力による処分を受け、または破産、会社更生手続もしくは民事再生手続の開始の申立を受け、または自ら破産、会社更生手続もしくは民事再生手続の開始の申立をしたとき (5)自ら振出しまたは引き受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき (6)解散、営業の全部もしくは重要な部分の停止または第三者への譲渡をしたとき (7)前3号のほかその財産状態が悪化し、またはその信用状態に著しい変化が生じた場合 〘新規〙 | 第16条(利用停止・解除) 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部または一部の提供を停止もしくは解除することができるものとします。 (1)支払期日を経過してもなお本サービス料金を支払わない場合 (2)本約款に違反した場合 (3)お客様の責に帰すべき事由により当社の業務に著しい支障をきたす場合 (4)差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分等の公権力による処分を受け、または破産、会社更生手続もしくは民事再生手続の開始の申立を受け、または自ら破産、会社更生手続もしくは民事再生手続の開始の申立をしたとき (5)自ら振出しまたは引き受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき (6)解散、営業の全部もしくは重要な部分の停止または第三者への譲渡をしたとき (7)前3号のほかその財産状態が悪化し、またはその信用状態に著しい変化が生じた場合 (8)お客様(法人単位)が、本サービスを継続して6か月以上利用しておらず、かつ、当社が第5条に基づき登録された電子メールアドレスその他当社が合理的と判断する方法により連絡を試みたにもかかわらず、30日以上にわたり何らの応答もない場合 |
本改定に伴い、ご利用者様に行っていただく操作はありません。
ご不明点がございましたら、以下よりお問い合わせください。
今後ともDsWebをよろしくお願いいたします。
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